ちょこほりのゆるゆる記

派遣OLがゆるーく気ままに収益を目指す雑記ブログ

年金が払えないときの対処法「免除・猶予申請」の裏ワザ!

 

今回は国民年金が払えないときの対処法についてお話したいと思います。

日本国民は20歳~60歳未満の方は年金を支払う義務がありますよね?

一般的には「国民年金」を支払い、会社に所属していおる方は「厚生年金」を支払うことで将来国からお金を受け取れる制度となっています。

学生を卒業してそのまま企業に就職した方は、会社からもらうお給料の中から厚生年金保険料を天引きされているので、知らないまま支払っている方も多いかと思います。(ちょこほりもこの年金制度について全然理解していませんでした汗)

これが失業や転職すると国民年金に切り替わるのですが、お金がない中で国民年金保険料を支払うというのは結構大変なんです。

なぜかというと、国民年金保険料は月額16,540円(2020年5月現在)です。

月額なのでもちろん毎月支払わないといけません。

特に転職や失業で収入がない中この金額を毎月支払うのって難しくないですか?

キチンと貯金をしてて余裕のある方は良いですが、私が仕事を辞めた時はまさかそんなお金がいるなんて考えてもいなかったので貯金も全然しないまま仕事を辞めてしまいました。

(他にも仕事を辞めると住民税なども自分で納めないといけなくなるので、更にお金がかさみました汗)

国民の義務とはわかっていてもキツいものはキツい!

そこで私が実際に申請した国民保険料の免除・猶予申請制度について説明したいと思います!

最後にはちょっとした裏ワザもご紹介するので、「私・僕は当てはまらないし」という方は最後を見てみてください!

 


 

国民保険料の免除・猶予申請ってなに?

 

収入の減少や失業などで国民年金保険料を納めることが経済的に難しい場合、国民年金保険料が免除されたり、支払いの猶予をしてもえる制度です。 

 

免除と猶予の違いは?

 

免除申請と猶予申請の申請方法(申請書)は同じですが、審査の対象などが変わってきます。

免除申請の場合、本人・世帯主・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得))が審査の対象になり、承認されると保険料が免除されます。

免除される額は、全額、4分の3、半額、4分の1の4種類があります。

全額免除になれば文字通り全額支払わなくていい訳ですが、それ以外の4分の3免除などは残額を支払う必要があります。

また、保険料を免除された期間については、将来年金を受け取る際に税金分の2分の1計算で算出されます。

 

猶予申請の場合、本人・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が審査の対象になり、承認されると保険料の納付が猶予されます。

 

免除・猶予申請のデメリット

 

保険料の免除や猶予が認められた期間については、年金の受給資格期間に算入されますが、年金額は満額もらえるわけではありません。

免除期間は保険料を納めた時に比べて2分の1(平成21年3月までの免除期間は3分の1)になり、納付猶予になった期間については年金額には反映しません。

その点はデメリットといえますが、免除や猶予が認められた期間の保険料を後から納めれば、将来もらえる年金額を増やすことができるので、さしたるデメリットではないかと思います。

 


 

申請時の注意点

 

申請書は免除・猶予ともに共通なので窓口では免除か猶予かは特に指定せずに申請してください!

例えば、免除に印をつけて申請してしまうと、免除に当てはまるか否かしかチェックしてくれません。

免除は無理でも猶予なら通ったのに!という場合、免除に印をつけてしまうとその時点で猶予が当てはまるか調べてもらえないのでただただ免除不可となってしまいます。

逆に猶予に印をつけてしまうと、猶予じゃなく猶予よりも待遇のいい免除についてのチェックをしてくれなくなります。

特に指定しなければ、年金事務所が申請者に有利な方で進めてくれます。

全額免除→4分の3免除→半額→4分の1免除→猶予といった感じで良い待遇から順番に当てはまるかを調べてくれるそうです。

 

失業による特例免除 

 

失業すると申請が通りやすくなります。

なぜかというと、失業すると本人の所得を0円として計算してくれるからです。

免除と猶予ではそれぞれ前年所得が審査の対象になるというお話をしました。

免除の場合、本人・世帯主・配偶者の前年所得が審査対象になり、猶予の場合は本人・配偶者の前年所得が審査の対象になります。

もちろんこれらが一定額より低くないと申請が通らないので、申請者本人の所得を0円としてみてもらえることが、申請に有利ということはわかっていただけると思います。

失業による特例免除を利用する場合、雇用保険の被保険者であった方が対象になるので、その証明となる「雇用保険受給資格者証の写し」または「雇用保険被保険者離職票等の写し」を用意しましょう!

 

転職をされた方は本来退職してから14日以内に国民年金への切り替え手続きを自分でしていないといけないのですが、もし手続きをしないまま新しい企業へ転職し、今は既に働いている!という方でも失業による申請をすることができます。

年金は月末時点で加入している年金の保険料を支払うので、例えば1/15に仕事を退職し、1/28に新しい企業に入社していればそのまま厚生年金を支払う形になります。

しかし1/15に退職し、2/1から新しい企業で入社していれば1月分は国民年金に加入しているので、国民年金保険料を支払わなければいけません。

この時、国民年金保険料を支払うのが難しければ申請をすることができます。

 


 

裏ワザって?

 

猶予を受ける為の裏ワザなのですが、配偶者の失業が猶予を受ける審査に大いに関係するというのをご存知でしょうか?

免除申請は親の所得が審査の対象になるので、なかなか普通に働いている方だと申請が通りにくいと思うのですが、猶予の申請であれば本人と配偶者の審査になり、尚且つ本人が失業していれば可能性は格段に上がります。

しかし、配偶者の所得もある程度あるということであれば、承認はしてもらえません。

私も主人の年収で猶予申請を却下されていしまいました。

ですが、同じタイミングで主人も転職していたことで、主人の所得も0円とみなしてもらえることになったんです!!

免除・猶予申請の対象が7月~6月という区切りなので、本人の申請期間と配偶者が失業した時期が同じ区切りにないといけないのですが、同じ区切り内であれば本人も配偶者も所得0円計算になるので猶予の申請にかなり有利な状況であることがわかると思います。

私が年金事務所で実際に「このことはどこかに載っているんですか?」と聞いたところ「こちらから説明しないとわからないです。」と答えていただいたので裏ワザとしてここに書かせていただきました!

知りようがないのにこっちから言わないと考慮してもらえないなんて私には意味がわからないのですが、実際そうなんだからしょうがないですね。

当てはまる方は必ず窓口で配偶者が失業していた旨を伝えるようにしましょう!!

 

 最後に

 

ここまで国民年金保険料の免除・猶予申請についてお話してきましたが、実際に承認されるかどうかはお約束できません。

それは年金事務所の窓口で相談されても同じ答えが返ってきます。

万が一、窓口の方が「申請通りますよ。」と言っても安心しないでください。

窓口の方はあくまでも申請の窓口であって、審査する部署は違う部署だそうです。

実際、私も窓口の方に「これで通りますよ。」と言われたのに却下されたことがあります。

また、先ほど言った通り情報も何もないのにこちらから言い出さないと考慮もしてくれないのでお役所仕事しかしてくれません。

中には大変勉強されてて、丁寧に説明してくれる方もいるかとは思いますが、全員がそうではないので自主的に情報収集するのをお勧めします。

金保険料を支払うのが難しい方は、未納にするくらいなら大いにこの制度を利用し、未納になることを防ぎましょう!

プライバシーポリシー